相談内容
連帯保証人は、その責任を追及されてから事の重大さに気づき、慌てる方がほとんどであり、連帯保証人としての対処の仕方を知らない方も多いものである。
連帯保証とは
他人の保証をした場合や、自社が倒産、個人保証をしていた場合、その社長は連帯保証人としての責任を追及される。
債権者は本人、保証人、どちらへ請求しても構わないことになっているから、保証人になっている以上、どんな理由があるにせよ知らないでは通らない。
保証人としての対処法
私は、
「責任を果たせ、しかし重荷を負うな」
と申し上げている。
具体的には、生活に支障を障さない程度の返済を続けることを勧めている。
決して無理をして返済しなければならないことでもなく、相手が事情を分かってくれていれば、理解し同情してくれるものだ。
連帯保証人として責任を全うしていくことを誓い、少額返済をキチンと続けてゆくのが最も早い解決方法である。
ある時期が来ると相手から、損切り整理をしてくれるものである。
連帯保証人の時効
金融時効は5年間である。
当然、主債務者の債務が消滅すれば保証債務も消滅することになり、債務の確定通知が送られてくるのはこれを中断させるためである。
しかし、時効で争っても良い結果は得られないので、素直に押印、話し合いで解決した方が気持ちが良く早く解決してゆくものである。
不動産を担保提供している場合の対処法
不動産を担保提供している場合は、感情がもつれると差し押さえ処分となってしまうので心配りが必要である。
しかし、これも財産を処分してしまえば、
追及されることはない。
売却後の残金については、他に財産が無ければ、厳しく追及されることはないから安心していればよい。
処分されるのを嫌い、名義を変えたり譲渡したりして逃れる人が多いが、詐害行為となったり、感情的になり後々、尾を引くことになり、却って悪い結果を招く場合が多いものである。
しかし、家を移転出来ない場合は深刻だ。
体力が弱っている、病人が居る、生活が成り立たないなどの場合であるが、これも生存権が守ってくれるから心配することはない。
日本国憲法により、基本的人権が保証されているからである。
保証人をさせてしまった場合の対処法
会社や個人で再建に際し、最も困るのは友人知人に連帯保証人をさせてしまった場合である。
このことが、会社整理に際して最も大きな障害になる。
解決方法としては、借入金の返済猶予や残高の長期分割払いに際し、保証人にはきちんと説明をし、その保証人の名前で返済していくしかない。
例えば、1,000万円に対し、5,000円づつの返済となった時、
その保証人名で同額を払ってゆくのである。
債権者は連帯責任である以上、どちらへ請求しても構わないのである。
責任を以って、保証人に迷惑の及ばないようにしなくてはならない。
再建コンサルタント・古川益一のコメント
連帯保証と担保提供の違い
連帯保証人になるのは止むを得ないこととしても、絶対に担保提供はしないことです。
さらに、公正証書を要求されることもありますが、この担保提供と公正証書は、どんなことがあっても拒絶しなくてはなりません。
これらは、最初から借りた本人から返済してもらう考えはないと思わなくてはなりません。
最初からあなたが返す仕組みになっています。
私は担保提供による悲劇を沢山見てきました。
強く申し上げたいと思います。